経営力向上計画って知っていますか?マネジメントの向上や設備投資などを通して、経営力を向上させるために実施する計画が国から認定を受けることで、税制や金融の支援が受けることができる制度です。計画申請時には、経営革新等支援期間からサポートを受けることもできます。
経営力向上計画で受けられる支援措置
認定を受けた経営力を向上させる計画は税制措置、金融支援、法的支援の3種類の支援措置を受けることができます。
税制措置では、生産性を高めるための設備を取得した際に即時償却等の中小企業経営強化税制を活用することができます。利益が出ている事業者でしたら、即時償却の特例を活用することで、利益の額を減るので法人税が少なくなるかもしれないですね。
経営力向上計画申請の方法
経営力向上計画を策定し、計画申請書を作成して主務大臣に提出するだけ。主務大臣は事業分野によって異なります。例えば、製造業だと主務大臣は経済産業大臣。事業を行う地域の経済産業局まで提出することになります。
計画申請書には、
- 企業の概要
- 現状認識
- 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容
- 事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合)
を記載していきます。
事業分野ごとのサンプルを参考にしつつ、自社の状況に合わせて作成していきましょう!
また、設備投資についての税制措置を受ける場合には、計画申請書の他に工業会の証明書(経営強化税制A類型の場合)か投資計画の確認申請書と経済産業局の確認書(経営強化税制B類型の場合)が必要になります。
経営力向上計画はどんな企業が申請できるの?
中小企業社等が認定を受けられます。経営力向上計画の中小企業等の範囲は、株式会社や有限会社などの会社だと、資本金が10億円以下もしくは従業員数が2,000人以下の会社が該当します。
ただし、税制措置を受けられる中小企業者は、資本金1億円以下となるので注意が必要です(みなし大企業を除く)