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中小企業の定義とは

補助金、税制優遇施策、融資の特例などなど。中小企業だからこそ得られるメリットって多々あります。また、小規模企業という分類もあり、小規模企業にはさらなる優遇施策があったりします。そこで気になるのは、中小企業や小規模企業ってどんな企業が該当するの?というところ。売上の小さい会社は中小企業でしょ!と思われがちですが、実は売上の規模ではない中小企業の定義があるのです。

中小企業基本法の定義(中小企業者)

中小企業だから得られるメリットを受けることができる、「中小企業」は主に中小企業基本法の定義が用いられます。
中小企業基本法では資本金か従業員数を見て中小企業がどうかを判断します。その中小企業の定義は、業種によって以下のようになります。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

製造業では資本金3億円以下、従業員数300人以下のどちらかを満たす企業が中小企業とされます。そのため、企業の売上規模に比べて資本金が少ない会社や、工場の自動化が進んで少ない従業員で生産している会社も中小企業に当たるので、多くの人が知っているメーカーでも「中小企業」の定義に当てはまる企業がたくさんあります。

いくつかの例を挙げあると、以下のようになります。

年間売上資本金従業員数業種中小企業か?
200億円2億円500人製造業
20億円5億円400人製造業×
50億円1億円120人卸売業
10億円3000万円40人小売業
20億円1億円70人サービス業
30億円3億円110人サービス業×

中小企業基本法の定義(小規模企業者)

中小企業の中でも従業員の数が少ない企業は「小規模企業者」としてさらなるメリットを得ることができます。中小企業基本法における小規模事業者は以下の通りです。

業種分類定義
製造業その他従業員20人以下
商業・サービス業従業員 5人以下

ちなみに、商業とは、卸売業・小売業を含みます。小規模企業者に該当するかどうかで、補助金の補助率が大きく変わることがあります。製造業その他で20人前後、商業・サービス業で5人前後の従業員を雇用している会社は、補助金の申請時に注意が必要ですね。

みなし大企業

親会社が大企業であっても、資本金か従業員数の用件を満たしたら中小企業なの?それなのに中小企業向けのメリットを享受できるのってずるくない?と思いますよね。中小企業基本法には「みなし大企業」の規定はないのですが補助金や各種支援施策の対象からは、いわゆる「みなし大企業」が除外されている場合があります。

どのような企業が「みなし大企業」になるかは補助金や支援施策によってまちまちなのですが、以下のような例があります。

・発行済株式の1/2以上を一つの大企業が所有している企業
・発行済株式の2/3以上を大企業が所有している企業
・役員の1/2以上が大企業の役員を兼ねている企業

大企業が株主である企業は、申請する補助金や受けたい支援に応じて要確認です。

その他の定義

中小企業基本法以外にも中小企業者の定義があり、活用する施策によっては何の定義を用いているのか確認する必要があります。
例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象となっています。

中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。

また、小規模企業者については、小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法では、サービス業の中でも宿泊業や娯楽業を営む場合には従業員数が20人以下となります

中小企業を定義する目的によって、色々な基準を持って対応しているのですね。

参考

中小企業庁 中小企業・小規模企業者の定義